Tips 著作権

Webページは誰でも見られるからといって、他人の Webページにあるテキスト、画像、音声ファイルその他の内容とまったく同一のものを自分の Webページに載せる権利があるというわけではありません。

ページ上に著作権記号などがなくても、たいていの国では著者に著作権が認められています。これは慣用的に実際の印刷物でも、仮想印刷物である Webページでも同様に適用されます。

公正使用の原則
他の情報から得られた情報を載せたWebページを作成する場合には、いくつかの法的な問題が絡んできます。 そのひとつが、公正使用の原則 (fair use doctrine) です。公正使用の原則は米国の法律では明確に定義されているもので、その背景にある考え方の多くは、英連邦の慣習法にある原則を踏襲したものです。これは、一定の条件下において、著作権保有者の許可を得なくても素材を複製・配布することを許すというものです。
ここで問題になるのが、公正使用に当てはまるのは何かということ決めるための明確な基準がないということです。この点はどんなものでもデジタル形式にコード化してできるように見えるデジタル時代の今日、特に問題となっています。
公正使用かどうかを決める基準のひとつとして、著作権の設定が使用される方法と目的があります。商用目的での素材使用は公正使用として認められないことが多く、非営利あるいは教育上の目的の場合は認められることがあります。したがって学校などでは、他の Webサイトから入手した素材を教育上の目的のために使用することができることもあります。また音楽ファンが歌の断片を自分の Webページに掲載できることもあります。
ただし、公正使用の原則は世界共通のものでなく、ある国では著作権の設定された素材の妥当な使用と見なされるものも、別な国では著作権の侵害と見なされることがあります。ということを忘れないでください。
素材の改質と著作権
著作権の設定された素材の内容の性質を変えて、新しい目的に使用できるのか、という基準もあります。絵や音声を単に自分のコンピューター用フォーマットに変換しただけではこれに当たりませんが、新しいやり方で素材を取り入れる場合は認められる場合があります。
つまり、モナリザの絵をダウンロードして自分の Webページに載せるだけだと著作権侵害になりますが、同じ絵を改作した場合は、自分の新しい作品として解釈される (場合もある) のです。
もうひとつの基準として、許可なく用いる素材の量が関係しますが、この規則は必ずしも明確なものではありません。米国のミュージシャンのビズ・マーキー (Biz Markie) は既製の曲から3語分をデジタルサンプリングしただけで著作権侵害を問われました。
しかしながら私たちが個人使用のために映画を丸々1本、ビデオテープに収めることは許されています。著作権は量とは関係なく問われるひとつの例です。
他人の著作権を侵害している恐れのある場合、あらかじめ所有者に使用許可取るにこしたことはありません。
(日本国内における著作権の考え方も米国と違う部分がありますので、詳しくは著作権法などをご覧ください。)


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